協力会者様へ
建設業の保険加入の取り組みについて
秋冷の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、建設業の社会保険未加入対策の一環として、省令等の改正が行われ
平成24年11月1日より取組活動がスタートしました。
今後、社会保険未加入者は
1. 公共工事の下請け業者として選定できなくなります
2. 建設業許可の更新時、確認され社会保険事務所へ通報されます。
社会保険への加入お願いします。
建設産業における社会保険加入の徹底について
1.開始時期
平成24年11月1日以降に契約した建設工事
(3,000万円以下の工事は推奨事項)
2.本格開始
平成28年度まで目標
平成29年度から社会保険未加入の業者は下請業者として選定できなくなります
3.社会保険の加入義務者
法人…例外なくすべて
個人…従業員5人以上
4.元請け業者の指導
①施工体制台帳・作業員名簿で確認
施工体制台帳…会社の社会保険番号記入
作業員名簿 …個人の社会保険番号記入
②会社…社会保険の領収書を添付してもらい確認
個人…新規入場者教育で確認
未加入業者にたいしては早急に加入するように指導する